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過払い金返還請求

■過払いって何?
貸し金業者は、利息制限法という法律により徴収できる利息の上限金利が定められているのですが、消費者金融業者のキャッシングではかかる利息制限法の上限利率を超過している業者がほとんどです。
過去の消費者金融業者との取引を利息制限法で定められた上限利率で計算し直すと借金の額は減ることになります。
そして取引が長い場合は借金が減るのみならずマイナスになることが多々あるのです。

このような利息を多く払いすぎた状態を過払い、法律上の正式用語で不当利得といいます。
過払いが発生した場合、業者に対して余分に返済をしていたということになりますので、その余分に支払っていた分(過払い金)を業者から取り戻す権利があります。

長年返済しているのに、利息の支払いが精一杯で元本がなかなか減らない場合、もしかしたら、本来支払うべき金額以上のお金を返済(過払い)している可能性があります。
過払いが発生した場合、業者からお金を借りていた人は、逆に業者に対して、「余分に支払った分のお金を請求」することができます。この主張を過払い返還請求といいます。
ただし、取引の期間が長いからといって必ず過払いになるかと言うと、残念ながらすべてではありません。
取引が長くても、過払いにならないこともあります。

*業者は個人と過払いに関する交渉にはあまり応じないため、確実に過払い金を取り戻すためには、まずはお近くの消費者センターまでご相談することをお薦めします。





■過払い金はなぜ発生するのか?

過払い金が発生する仕組みは、貸金業者が定める利率と法律(利息制限法)の利率に大きな差があるために過払い金が発生します。
ほとんどの消費者金融等の貸金業者は、今まで出資法の上限利率の29.2%ギリギリの利率で貸付をしてきました。
ですが、利息制限法を見てみると上限利率に大きく開きが出てきます。

融資額は、
10万円未満で年20%
10万円以上100万円未満で年18%
100万円以上で年15%

と定められています。

法で定められているのになぜ貸金業者は利息制限法の上限利率を守らないのでしょうか?
その原因は、出資法を越えた利率で貸付けをすると刑事罰の対象になるのですが、利息制限法を越えた利率で貸付けをしても刑事罰の対象にならないからです。
*なお、業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。

専門家に依頼する必要がある場合もありますが、まずは相談無料で安心な消費者センターに相談して知識を得ましょう。

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