ロハス生活・生き方マニュアル♪ 新しい時代のライフスタイルと健康情報。
自然化粧品

     
 
このページでは、上手に消費生活をすごすうえで、知っておきたい知識として消費生活に役立つ法律
等を掲載しています。

 
 
 
クーリングオフ 
Q
クーリングオフってどういう制度?
A
 不意のセールスマンの訪問・勧誘に、購入意思が不安定なまま申込や契約をしてしまったが、冷静によく考えたら、支払が大変だった・不要だったというようなことがよくあります。そんな時、理由なしで一切の不利益を受けずに契約の解除(申込みの撤回)ができる消費者保護のための制度です。
 訪問販売で契約(申込み)をした場合、契約(申込み)のための書面を受け取った日を含めて8日間がクーリング・オフ期間です。

ただし、
 ● 法律で指定された商品・権利・サービス
 ● 総額が3000円以上であること
 ● 指定された消耗品の場合、開封していないこと
に限られます。
Q
クーリングオフの仕方は?
A
 クーリングオフによる解約の通知は必ず書面で行いましょう。これは、いつクーリング・オフがされたかを明確にし、証拠を残すためです。
 確実にクーリングオフの通知を出したという証拠を残すため内容証明郵便か、ハガキであれば簡易書留か配達郵便扱いで郵送するのが確実です。また、クレジット契約を結んでいる場合には、クレジット会社にも出します。
 クーリングオフの通知書は、必ずコピーをとって保管しておきましょう。
 
 
● はがきの場合  
販売会社に通知するときの例
信販会社に通知するときの例
クーリングオフ方法
クーリングオフ手続き方法
   
● 内容証明郵便の場合
クーリングオフ手続き方法
上のような内容の書面を3通(コピーでも可)作成します。それを、集配業務を行っている郵便局へ持参し、証明してもらってから相手業者あてに投かんしてください。
行数と字数に制限があります。文房具店などで販売している内容証明用紙を利用するとよいでしょう。
Q
クーリングオフをできる?できない?
A
クーリングオフできる!

● 路上などで勧誘され、営業所へ連れて行かれた場合や、目的を告げられずに電話などで営業所へ呼び出された場合はクーリング・オフの対象になります。 

● 事業者から受け取った書面に、クーリングオフの告知が記されていない場合は8日を過ぎても大丈夫です。

● 訪問販売による取引の場合で、訪問販売法で指定されている商品(55品目)、権利(2種類)、サービス(15種類)に関する取引の場合にはクーリング・オフできます。

● 制令で定められている消耗品(指定消耗品)は開封したり、一部を使ってしまうと、クーリングオフできなくなることがあります。ただし、消費者がそのことを書面で知らされていない場合は、使ってしまっても問題ありません。

クーリング・オフできない!


● 商品を全部受け取り、代金を全額支払い済みで、なおかつその総額が3000円未満の場合は、クーリング・オフの対象にはなりません。

● 乗用自動車は訪問販売法の対象ですが、クーリングオフはできません。
クーリングオフは最終手段です!
クーリングオフ制度により、消費者に適正な判断を下せる機会が与えられました。
しかし、クーリングオフは期間も限られており、またすべての商品に対して適用されるわけではありません。ですから、クーリング・オフは最終手段として考えるようにし、契約をする前にその商品・サービス等が本当に必要なものかをよく考え、契約書をしっかりと読むことが大切です。
 
 
消費者契約法 
Q
平成13年 4月 1日より施行された消費者契約法のこと教えて!
A
 消費者契約法は、消費者と事業者とのあいだで結ぶすべての契約を対象とした新しいルールです。
(施行後に締結された契約について適用。労働契約については適用除外)
 
Point1  こんなとき契約を取り消せる!
以下の場合には契約の取り消しをすることができるようになりました。
ケース1  販売時の説明がウソだった!
「事故車ではない」と説明をうけ中古車を購入したが、本当は事故車であったことがわかった。
契約の目的となるものについて、事実と異なることを事業者に告げられ、契約した場合
ケース2  絶対にもうかるって言ったじゃない!
営業マンに電話で勧誘され、外国債を購入した。「絶対もうかる、当分円高にならないことは確実」と言われたのに、円高になって、大損した。
将来における変動が不確実な事項について、断定的な判断を提供され契約した場合
ケース3  都合の悪いこと教えてくれないなんて!
南側に高層ビルが建設されると知っていた業者から「眺望・日当たり良好」と言われ、マンションを買ってしまった。
消費者に有利な点ばかりを強調し、それを事前に聞いていたら契約しなかったような、不利になる事実を事業者がわざと告げなかった場合
ケース4  契約しないと帰らせてもらえなの!?
絵の展示会で長時間勧められ、「帰りたい」と言ったのに帰らせてもらえず、しかたなく契約した。
消費者が帰りたいと伝えているのに、帰らせないという事業者の行為により、困った末に契約した場合
また、自宅や職場に事業者が居座って、帰ってと伝えたのに帰ってくれず、やむをえず契約をした場合
 
Point2  条項を無効にできるルールができた!
消費者の利益を一方的に害する条項は無効です。
● 損害賠償の責任を事業者が一切とらないとする条項は、無効です。
● 事業者に故意・重過失があった場合には、責任の一部免除も無効です。
● 代金を払って手に入れたものに、ふつう気がつかない欠陥があった場合、修理や交換も損害賠償もしないとする条項は、無効です。
● 消費者に違約金を請求する場合、事業者側の平均的な損害を超えた部分は無効です。
● 消費者が支払いを遅れたために事業者が損害金を請求する場合、年率14.6%を超える部分は無効です。
 
Point3  クーリング・オフとはここが違う!
クーリングオフ
消費者契約法
訪問販売などで契約した場合に、一定期間内(訪問販売では8日間)内であれば、解約できる制度です。 事業者の勧誘内容に問題があって、困惑したり、勘違いして契約したと気がついたときから、6カ月のあいだは取り消しができます。
また、不当な契約条項も、その部分のみ無効になります。
取り消し・無効になった場合、消費者・事業者双方で元に戻す(原状回復)義務があります。
 

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