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以下の場合には契約の取り消しをすることができるようになりました。
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ケース1 販売時の説明がウソだった!
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「事故車ではない」と説明をうけ中古車を購入したが、本当は事故車であったことがわかった。 |
契約の目的となるものについて、事実と異なることを事業者に告げられ、契約した場合 |
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ケース2 絶対にもうかるって言ったじゃない!
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営業マンに電話で勧誘され、外国債を購入した。「絶対もうかる、当分円高にならないことは確実」と言われたのに、円高になって、大損した。 |
将来における変動が不確実な事項について、断定的な判断を提供され契約した場合 |
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ケース3 都合の悪いこと教えてくれないなんて! |
南側に高層ビルが建設されると知っていた業者から「眺望・日当たり良好」と言われ、マンションを買ってしまった。 |
消費者に有利な点ばかりを強調し、それを事前に聞いていたら契約しなかったような、不利になる事実を事業者がわざと告げなかった場合 |
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ケース4 契約しないと帰らせてもらえなの!? |
絵の展示会で長時間勧められ、「帰りたい」と言ったのに帰らせてもらえず、しかたなく契約した。 |
消費者が帰りたいと伝えているのに、帰らせないという事業者の行為により、困った末に契約した場合
また、自宅や職場に事業者が居座って、帰ってと伝えたのに帰ってくれず、やむをえず契約をした場合 |
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